就業規則の作成・届出義務が生じるのは、事業所単位で労働者が10名以上となってからですが、10名未満でも、早めに用意されることをお勧めします。
事業所単位で、10人以上の労働者を常時使用する会社は、就業規則を作成し、労働基準監督署長に届け出る義務を負います(労働基準法89条)。
就業規則作成の基準となる「労働者」は、下請労働者や派遣労働者を含みませんが、パートやアルバイト等は含みます。また、就業規則に書くべき内容も、賃金や休憩時間、休日等、詳細に法律で決まっています(労働基準法89条各号)。作成・届出義務を怠った場合は、罰金刑が課せられることになります(労働基準法120条1号)。
上記のように、就業規則は、一見すると面倒なものに思えますが、作成をしておくことで、下記のようなメリットが出てきます。
- 法律で決まった手続きをきちんと経たうえ、内容も合理的であれば、就業規則の変更をもって、事業場の労働者の労働条件を一律に変更できる(変更内容によっては認められない場合もあるので、ご注意ください)
- 事業場全体での統一基準が定まることで、労働者毎に条件が異なるという事態を回避でき、労働者の管理がしやすくなる
- 雇用契約の締結時に漏れている細部を定めておくことで、契約書中では不明確な部分を規律でき、後に予想外の紛争が起こる危険を少なくできる
また、労働者が問題行動等を起こした場合、会社としては、減給等の懲戒処分をする必要が出てきますが、実務上、懲戒処分をするためには、事前に懲戒事由等を就業規則で明記しておく必要があります。就業規則を定めていないと、いざという時に懲戒処分ができない事態になりかねません。
このように、就業規則には様々なメリットがあり、また、就業規則がないことで大きな不利益が生じることもありますので、就業規則は、早めに用意しておかれることをお勧めします。
ご不明な点等がある場合、また、就業規則の作成や変更でお悩みの場合には、お気軽にご相談下さい。