明示された条件が実態と異なる場合、労働者は直ちに契約を解除できる場合があります。
使用者は、労働者と雇用契約の締結する場合、始業や終業の時刻、賃金、労働時間等の労働条件を明示しなければならないことになっています(労働基準法15条1項)。明示しなければならない事項は、労働基準法施行規則5条1項で決められており、これらの事項を明示するときは、書面を交付しなければならないことになっています(労働基準法施行規則5条3項)。
また、上述の明示が義務付けられている項目以外についても、できる限り、書面によって確認をすることが求められています(労働契約法4条2項)。
そして、実際に入社した際に、労働条件の実態が、前述の労働基準法15条1項に基づいて明示された条件と異なっている場合、労働者は、即時に契約を解除できることになっています(労働基準法15条2項)。
更に、入社のために労働者が転居をしていた場合、前述の即時解除の日から14日以内に帰郷するのであれば、会社に対して旅費も請求できることになっています(労働基準法15条2項)。
ご不明な点等があれば、お気軽にご相談下さい。