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労働審判で訴訟に移行するケースとは?

どちらかが異議申し立てを行った場合になります。

労働審判とは労働者と事業主の間に生じた民事に関する紛争を解決するために行われる審判で、3回以内の期日で迅速に解決することを目的として制定された法律となります。

通常労働審判は、訴えを起こした当事者、もしくは代理人である弁護士が審判に出廷し、事業主と労働者の間の紛争を解決することになるわけですが、労働審判の場合は3回以内の期日で解決をするという取り決めがあるため、当事者同士が納得できないまま労働審判が終結してしまうこともあります。3回以内の期日が設けられているのは、事業主と老奏者の紛争が長引くのを防ぐためで、一般的には3回の回数内で和解や調停が成立することになりますが、労働審判を起こされた相手側が不服があり、異議申し立てを行った場合には、すでに労働審判での話し合いは完了していることになりますから、労働審判の次の段階、いわゆる訴訟という段階に進むことになります。

訴訟を起こされた場合、初めから審議をやり直すわけではなく、労働審判で議論された内容をそのまま引き継ぎ、討論が行われることになります。訴訟となった場合には弁護士を立てて議論を行う事になりますし、訴訟となった時点で和解という解決はまず望めませんから、労働審判の時よりも審議が長引く可能性も考えられます。

もちろん訴訟となった後に異議申し立てを取り下げれば和解が成立することになりますが、異議申し立てを行う時点で、労働審判での審議に納得いっていないというのは明白ですから、労働審判の時よりもさらに深い話し合い、審議を行う必要があると言えます。

基本的に訴訟となった場合、和解を行わないのであれば判決が出るまで審議を繰り返し行う必要が出てきますので、判決が出るまでに1年~数年を要することも考えられます。

ですから本来であれば労働審判の時点できちんと納得いく話し合いを行い、結論を出すほうが労働者側にも事業主側にも精神的、費用的負担が少なくて済むと言えるでしょう。

しかし納得いかない場合にはやはり異議申し立ても必要な措置となりますから、弁護士と相談して訴訟を起こすことも必要だと言えます。