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労働審判とは何ですか?裁判とは違うものですか?

裁判所を通した手続きである点では共通しますが、違う点も多数あります。
特に違う点は、主に次の5つです。

個別の労働紛争のみを対象としている

法律上「個々の労働者と事業主との間に生じた民事に関する紛争」(労働審判法1条)が対象とされており、個別的な紛争が対象とされています。労働組合は当事者となれません。

労働審判官の他に労働審判員が入って3人で判断する

訴訟の場合、当事者の主張を聞いた上で判断を行うのは裁判官だけです。これに対し、労働審判の場合には、裁判官1名の他に、労働審判員という専門委員(それぞれ使用者側・労働者側の立場で知識経験を有する人で最高裁が任命する)が2人入り、裁判官と3人で労働審判委員会というものを構成して判断を行うことになります。

原則として3回以内の期日で判断がなされる

法律上原則として3回以内の期日で審理を終結することとされています(労働審判法15条2項)。平均審理期間は概ね2か月半程とされています。
なお、「事案の性質に照らし、労働審判手続を行うことが紛争の迅速かつ適正な解決のために適当でないと認めるとき」は審判によらずに終了させることができるとされています(労働審判法24条)。

法廷ではなく労働審判専用の部屋で、非公開で行われる

労働審判が行われるのは法廷ではなく、労働審判専用の部屋となります。また、非公開で行われます。

主張については書面のやりとりではなく、口頭でのやりとりを基本とする

審尋の進行は審判官によりけりですが、審判官や審判員から論点ごとに当事者に次々と質問していくという進行が多く見られます。
話合いで合意できない場合には、判決ではなく労働審判が言い渡され、不服の場合、異議を申し立てることによって訴訟に移行します。異議申立があった場合には、労働審判申立時に訴えの提起があったものとみなされます(労働審判法22条)。