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労働審判にかかる費用とは?

ケースによります。

労働審判とは聞きなれない言葉ですが、いったいどういう意味があるのでしょうか。
それは、個々の労働紛争を労働審判委員会によって、三回以内の期日で合意しようと試み、万が一合意が不可能な時には、その回数以内で審判を行う・・・といったもののことを言います。
第一回の期日は、申し立てをしてから40日以内と決められています。
審判は裁判所で行われ、審判員は裁判官が一人と、労働者側の立場の人が一人と、使用者側の立場の人が一人と決まっています。

統計によりますと、この審判によって合意される確率は7割程度だと言われています。
さらに、この審判において、労働審判委員会がどちらの意見も聞きながら、一定の見解を示した上で、合意がなされるよう試みますが、どちらかが一方でも納得しない場合、審判委員会によって審判が下されることになっています。
その審判に納得出来ないという場合、二週間以内であれば異議申し立てができます。異議申し立てすることによって、事件を最初からやり直し、通常の裁判手続きによって心理が行われます。
統計によりますと、審判に対して異議の申し立てがあり、通常の訴訟へと移行していくケースは約6割程度を言われています。
先ほど述べました調停による解決も含めますと、全体の8割程度が審判手続きの中において解決出来るということですね。
次に、この審判を申し立てる際には、裁判所に審判費用を納める必要が出てきますが、通常の裁判の半分で済むことになっています。

具体的に言いますと、未払いの残業代を請求したいという場合には、申し立て費用は5000となり、また200万円請求したい場合には申し立て費用は7500円となります。
弁護士費用についてですが、審判を委任する場合、弁護士費用はいくら位かかるのでしょうか。
会社側である場合は、もちろんその状況によりますが、着手金が30万円から50万円程かかるのが平均的なようです。手続きが終了した時に発生する報酬額は減額額の一定のパーセンテージとなっています。