裁判所に異議申立をすることによって、訴訟手続で争うことができます。
労働審判の結果に不満があった場合、労働審判に対し、審判書の送達又は労働審判の告知を受けた日から不変期間内に2週間以内に、裁判所に対して異議の申し立てをすることができます。
異議の申立ては、書面でしなければならず、労働審判に対して適法な異議の申立てがあったときは、労働審判はその効力を失い、これにより通常訴訟に移行します。
ここでの労働審判の告知とは、労働審判の期日において、当事者の面前で口頭により審判の結果を告知される場合です。そのため、労働審判の告知がされる場合は、通常、審判書の送達よりも告知が早いので、2週間の期限の起算日を間違えないよう注意が必要です。
労働審判に対して適法な異議の申し立てがあった場合、労働審判はその効力を失い、労働審判手続きの申立てにかかる請求については、労働審判の申立ての時に、労働審判事件が係属していた地方裁判所に訴えの提起があったものとみなされます。
訴えの提起があったものとみなされた場合、労働審判の申立書等は訴状とみなされますが、その他の労働審判事件の記録は訴状に引き継がれないため、訴状に代わる準備書面の提出を求められるのが一般的です。
労働審判に対し、異議の申し立てがないときは、労働審判は、裁判上の和解と同一の効力を有します。