基本的には対応出来ません。
労働審判は、労働者と使用者間に生じるさまざまなトラブルを、比較的簡単な手続きで短期に解決しようという趣旨の制度です。労働者であれば誰でも申し立てる事が出来、申立書を裁判所に提出した後、原則として三回の審尋で結論を導くのが特徴です。通常の裁判ほどには費用も時間もかからずに、短時間で労使間の問題が解決出来る画期的な制度です。ただし、労働者と使用者間の問題解決が対象ですから、特定の管理職や従業員などを限定して審判する事は出来ません。あくまで、会社である法人との紛争を解決を図る手段と考えるとよいでしょう。手続きとしては、まず裁判所に提出するための申立書を作成します。
誰でも申し立てる事が出来ますが、三回の審尋で解決を図るという審判の特性上、申立書の段階で争点とするべき問題について、かなり子細にわたって記載しておく必要があります。審判の中では、深く争点を掘り下げたり、多くの証拠を調べたり、証人尋問をするなどという事が適わないからです。そこで、一般的には申立書の作成の段階から弁護士などに依頼し、簡潔かつ遺漏のないように記載してもらう方が望ましいでしょう。
申立書を提出すると、申立人または代理人の弁護士に連絡があり、第1回目の審尋の日を調整した後、使用者側に申立書を送達して期日を伝えます。申立書を受け取った使用者側は、どうしても期日に都合がつかない場合には、期日の変更申請が可能です。しかし、早めに申請しないと受け付けてもらえませんのでこの店は注意が必要です。
審尋に出席する労働審判員の予定も調整している訳ですから、変更のためには再度の調整が必要となり、簡単に次の期日が決められるとは限らないからです。つまり、審尋の期日変更は制度としては可能ですが、ある程度の制限があるという事になります。例えば東京地裁では、労働審判員の予定を調整した後は、期日の変更を認めないとしています。特に東京地裁は労働審判の件数も多く、スケジュール調整も大変だという事情もあるものと考えられます。