書類への記載から、証拠集めまで審判でよい結果を残す手伝いを行います。
労働審判は、審理が3回しかなく、提出する書類も少ないため、書類への正しい記載や必要事項の記載が重要になります。必要な証拠集めや立証のロジックを組み立てることなどは、専門家である弁護士がおこなう方が確実です。
労働審判によっては、審理の冒頭に双方からの口頭弁論が求められるケースもあります。事実認識や証拠などについて的確なアピールをすることが鍵となります。口頭弁論に関しては、弁護士は専門家でありますから、第1回期日から審理を効果的に導くことができます。
弁護士を代理人として選任している人の割合は8割を超えています。代理人として近くにいることで、様々なアドバイスや回答などもすることができます。何より味方がそばにいるということは心強いことです。また、弁護士を代理人として選定したケースの方が、労働審判における調停が成立した割合が、弁護士を選定しない場合より高いというデータもあります。
弁護士が代理人として選定された場合の調停が成立した割合は7割を超えています。労働審判で提示される調停案が妥当なのかどうかということは、弁護士のような専門家でなくては判断できません。また、弁護士であれば、労働審判で解決できない場合にどうなるかということまで考えてあらゆることを判断することができます。もしそのように労働審判では解決に至らず訴訟に発展した場合でも、同じ弁護士が継続して担当することもできるので、費用や時間のロスを避けることにもつながります。このようなケースで、弁護士ではなく、認定司法書士や特定社会保険労務士に労働審判の代理人に相談や解決を頼んでいたとすると、認定司法書士は労働審判の代理人をすることはできませんし、特定社会保険労務士についても司法機関への申立代理権がありません。労働審判の調停案が不当に低かったりした場合に、「これは訴訟にした方がいい」という判断し訴訟に切り替えることができるのは弁護士だけなのです。