労働審判の代理人となれるものはどの様な人でしょうか?
まず、代理人を必ず付けなければならないものではありません。従って、労働者が自ら労働審判を遂行することはもちろん可能です。会社側については、代表者が労働審判に出席して、遂行することはもちろん可能です。
また、商法上の支配人も代理人となれます。その他は弁護士のみが代理人となることができます。司法書士は代理人となることは認められていません。
統計によれば、代理人がついていないもの(本人訴訟)は約15パーセントほどです。
労働審判は原則三回以内で終了するものであり、その間にそれぞれに言い分を法的に構成して裁判所で主張する必要があり迅速性を重視するものですので、なるべくは専門家である弁護士に委任する方が無難でしょう。