第1回労働審判期日の指定
申立から40日以内に第1回労働審判期日が指定されます。
第1回期日までの準備
第1回労働審判期日の1週間から10日前程度前に答弁書の提出が求められます。
労働審判を申し立てられた会社側は、答弁書において、できるだけ詳しく、証拠を添えて、申立書に対して反論をする必要があります。単に、申立書の中身を否定するだけでは足りず、積極的に会社側の言い分を記載していく必要があります。
答弁書においては形式的な・簡単な主張のみをして、後日に実質的な主張をする、ということは(通常の訴訟では時に見受けられますが、)労働審判では認められませんので注意が必要です。
第1回期日
争点の確認・証拠の整理・証拠調べがなされ、合意成立に向けての話合いがされることも多くあります。労働者側は本人が出席し、また、使用者側もある程度決定権限を有する人物が出席することが重要となります。
そして、統計によれば15パーセント強程度が第1回の労働審判で合意が成立し終了しています。また、第1回で労働審判手続きが終了する割合(審判が下されるなど)は20パーセント強となっています。
第2回期日
事案によりますが、第2回期日が開かれる場合には、第1回期日から概ね2週間から3週間後位に開かれることが多いです。原則として第2回期日までに主張と証拠書類の提出の完了が求められます。そして、ここで合意成立が可能かどうか、また、その内容について話合いがされます。
統計によれば30パーセント程度が第2回の労働審判で合意が成立し終了しています。
また、第2回で労働審判手続きが終了する割合(審判が下されるなど)は40パーセント強となっています。
第3回期日
事案によりますが、第3回期日が開かれる場合には、第2回期日から概ね2週間(場合によっては3週間)後位に開かれることが多いです。
平均的日数
そして、統計によれば、申立から終結までの平均的日数は約2ヶ月半となっています。この様に労働審判手続きは通常の訴訟に比べ遙かに迅速に終結しています。従って、より短期間に多くの内容を盛り込んだ濃密な、主張・立証が求められます。