1日の労働時間が一定を超える場合、休憩時間を与えることが法律上義務付けられています。
まず、使用者は、労働者に対して、労働時間が6時間を超え8時間以内の場合は少なくとも45分、8時間を超える場合は少なくとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与える義務を負っています(労働基準法34条参照)。
ですので、労働者が6時間以上の勤務をする場合、施設管理の必要や職場規律の維持のために必要な限度での例外を除き、休憩をする権利が保証されています。
なお、休憩時間を分割して与えることは現行法上禁じられていません。
次に、休憩時間とはどんな時間を指すかですが、一般的には、労働時間の途中に置かれた、労働者が権利として労働から離れることを保証された時間を指すとされています。
そのため、休憩時間の有無等が争点となった場合、権利として労働から離れることを保障されているか否かは、労働者がその時間を自由に利用できるかどうかという観点から判断するとされています。
以上を前提に、残業した場合の休憩時間を考えてみると、定められている労働時間が7時間である場合は、まずは労働時間の途中で45分の休憩を与える必要があり、残業して労働時間を3時間延長するときは、労働時間が合計10時間となるので、45分の休憩のほかに、さらに15分の休憩時間を労働時間の途中で与える必要が出てきます。
なお、労働時間が8時間を超える場合でも、最低1時間の休憩時間を与えれば、労働基準法には反さないことになりますが、あまりに勤務時間が長い場合、1時間の休憩時間を与えていても、別途、使用者の安全配慮義務違反等が問題視されることもありますので、注意が必要です。
上記で記載した以外にも、例外がある場合もありますので、ご質問等ございましたらお気軽にご相談ください。