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時間外労働、深夜労働、休日労働とはそれぞれ何ですか?

時間外労働とは

時間外労働とは,いわゆる「残業」です。労働時間には,労働基準法で定められている法定労働時間と,使用者が就業規則などで定める所定労働時間とがあります。これらの労働時間を超える労働のことを時間外労働(残業)といいます。法定労働時間とは,1日8時間(または1週40時間)の労働時間のこといいます。この法定労働時間を超える時間外労働のことを「法外残業」または「法定時間外労働」といいます。法内残業に対してはそのような割増賃金を支払う必要はありません。通常の賃金で足ります。他方,法外残業(法定時間外労働)に対しては,基礎賃金の1.25倍以上の割増賃金(残業代)を支払う必要があり,また,法外残業が60時間を超えた場合には,使用者側の規模や業種によっては,1.5倍以上の割増賃金を支払う必要が出てきます(労働基準法37条1項)。

休日労働とは

労働基準法は,労働者の心身の健康を確保するため,使用者は労働者に対し,1週1回以上または4週4回以上の休日を与えなければならないと定めています(労働基準法35条)。この労基法によって付与することが義務付けられている1週1回以上または4週4回以上の休日のことを法定休日といい,法定休日以外の休日のことを法定外休日といいます。そして,この法定休日や法定外休日に労働者を労働させることを「休日労働」と呼ぶことがあります。法定休日における休日労働を「法定休日労働」,法定外休日における休日労働を「法定外休日労働」と区別して呼ぶ場合もあります。こうした休日労働をさせた場合,基礎賃金の1.35倍以上の割増賃金を支払う必要が出てきます(労働基準法37条1項,労働基準法第三十七条第一項の時間外及び休日の割増賃金に係る率の最低限度を定める政令)。

深夜労働とは

労働基準法では,労働者の心身の健康を維持するため,午後10時から午前5時までの間の時間帯(深夜時間帯)の労働に制限を加えています。この午前10時から午後5時までの深夜時間帯に労働をさせることを「深夜労働」と呼んでいます。「深夜業」ということもあります。こうした深夜労働をさせる場合,基礎賃金の1.25倍以上の割増賃金(残業代)を支払う必要があります(労働基準法37条1項)。なお,深夜時間帯は,本来休息に充てられるべき時間帯です。したがって,深夜時間帯に労働者を労働させることは,労働者の生活のリズムを崩し,その心身を害するおそれがあります。そのため,深夜労働に対しては,割増賃金の規制のほかにも,労働基準法上で,厳重な規制が敷かれています(年齢の制限,年少者・妊産婦の制限等)。 

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