試用期間であっても、要件を満たす限り、社会保険に加入することは会社側の義務です。
1.社会保険の加入条件について
社会保険については、事業主が法人又は個人だが5人以上を雇っている者であり、かつ、労働者が「常時使用」されていれば、必ず加入させることが必要になります。
「常時使用」には、正規雇用されている正社員であれば、原則として認められます。
また、アルバイトやパートの場合でも、正社員の3/4以上の労働日数・労働時間があれば、会社側は加入させる義務があります。
さらに、「2ヶ月を超える雇用契約」を結んだ状態で、労働時間が週20時間以上かつ31日以上雇用する見込み等があれば、雇用保険の加入義務が生じます。
2.試用期間はどのような扱いになるのか。
試用期間とは、労働者と会社との契約内容によってその性質が決まるものであり、個々の契約によって、その意義が異なります。
判例の中には、解約権留保の付いた雇用契約であると解したものもありますが(最大判昭和48年12月12日労判189号16頁)、
いずれにしても、勤務がある以上、雇用契約が成立していることには変わりがありません。
つまり、基本的には試用期間であっても、雇用契約自体は成立していますので、前述の要件を満たす限り、
試用期間中であっても正社員と同じく、社会保険に加入させなければならないことになっています。
3.試用期間も社会保険には加入させることが必要
上述のとおり、要件を満たす限り、試用期間であっても正社員と同じ待遇を受けることが必要であるため、
社会保険に加入させることが必要となります。
会社の負担は大きくなりますが、未加入である場合、未払い金の追徴を受けるだけでなく、
社会的な責任を追及されるリスクも負ってしまう可能性もあります。
社会保険の加入が必要となる前述の要件は、あくまで原則のものであり,
労働者が日雇いの場合や有期雇用の場合等にも、社会保険の加入が必要となることがあります。
そのため、事業主としては、労働者の勤務状態等を踏まえ、社会保険の加入が必要となっていないか、注意を払う必要があります。
その他、ご不明な点等ございましたら、お気軽にご相談下さい。