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労働審判の申立から解決までにはどのくらいの期間がかかりますか。

申立から2~3ヶ月で解決するケースが多いです。

労働審判は、使用者と労働者との間の個別的な労働紛争について、原則として3回以内の期日で調停による解決を目指す手続です。労働紛争を早期に解決して事業に集中することが可能になるという意味では、労働審判は使用者側にとっても非常に有意義な制度といえます。そのため、労働審判が申し立てられた場合は、基本的に、使用者側も早期解決に向けた検討を積極的に行うことが望ましいです。

労働審判においては、原則として申立から40日以内に第1回期日が指定されることになっており、第1回期日から第2回期日までの間隔も1ヶ月以上空くことはほとんどなく、2~4週間くらいの間隔で、第2回、第3回期日が設定され、話し合いが継続的に行われます。期日の間をどの程度の期間を置くかは、労働審判の場での話し合いによって決まります。申立から事件終結までの期間は2~3ヵ月であることが大半です。統計上も、労働審判の平均審理期間は79.3日(平成30年5月時点)となっています。

第1回目の期日までに終了する割合が30%程度ありますし、申し立てられた事件の80%は調停が成立するか,審判が言い渡されていますので,スピーディーな解決のための制度であるといえます。

ただし,調停の話し合いがこじれたり、双方の検討に期間が必要であったりする場合は2~3ヶ月を超えて長い時間がかかります。しかし期間が長くかかるからといって、使用者側に有利な解決をあきらめてはいけません。

というのも、労働審判でその審判の結果に不服がある当事者は,審判の結果に異議を述べることができ,異議が述べられると審判から訴訟へ移行してしまい、その場合には、より長い期間がかかることが当然予想されるからです。通常の訴訟の場合、訴訟提起から判決や和解による終了までに1年以上かかるケースも珍しくありません。

早期解決を目指すのであれば、逆に、少し審理期間が長くなったとしても、できるだけ労働審判の中で話し合いによる解決を目指した方が良いでしょう。

使用者側が、譲歩案を入念に練っていないと、検討に時間がかかり、労働審判の解決にかかる期間が長くなりかねません。少しでも短期間で、早く労働審判を解決させるためにも、事前に、入念に使用者側の方針を決めておくようにしましょう。

 

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