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労働審判を申し立てられた場合の対処方法は?

基本的には出席することです。

労働審判は労働者と事業主の間に生じた問題や紛争を出来るだけ早く解決するために設けられた法律で、3回という回数の中で話し合いを行い、紛争を解決に導くための審判なのです。労働審判を申し立てられた場合には審議を行い審判がくだるわけですが、その審判に必ずしも応じる必要があるわけではありません。話し合いの結果お互いに納得いく結論にたどり着いた場合には和解などを行い調停となるわけですが、片方、もしくは双方が提示された案に納得がいかない場合にはもちろん和解に繋がることは無いわけです。労働審判は回数が限られていますから、必ず3回以内に審判がでます。当事者の片方、もしくは双方が調停案に応じない場合でも、労働審判委員会の決定が言い渡されることになります。これはあくまでも労働審判委員会の決定ですので、応じたくない場合には異議申し立てを行う事で訴訟に進むことになります。

ただしこれは労働審判に出席して審判が出た後の話ですから、労働審判を申し立てられた場合に労働審判の出席に応じないという事とは全く違う話となります。労働審判を申し立てられた場合、当事者か代理の弁護士が必ず労働審判の審議に出席する必要があります。もし欠席した場合には労働審判法31条により、5万円以下の過料が科されることになりますし、欠席のまま手続きが進行することにも繋がってしまうため、出席しない場合のリスクが非常に大きいと言えるでしょう。

ですから労働審判を申し立てれた場合には、労働審判には必ず当事者化代理人が出席して審議をとりあえず行い、下った審判には応じず異議申し立てを行うという方法が最も良い対処法だと言えます。

もちろん審判に応じず異議申し立てを行った場合には訴訟となるわけですから、それ相応の準備が必要となります。訴訟はいわゆる裁判になるわけですから必ず弁護士にお願いをする必要がありますので、弁護士費用や決までの時間が長くなることは覚悟しておく必要があります。