労働組合は、憲法、労働組合法によって、交渉の権限等について、手厚く保護されています。したがって、労働組合からの交渉要求を安易に拒絶したり、また、やみくもに会社の都合を押し通してしまうと、なかなか解決に至らないうえ、場合によっては、要求内容とは別に、会社が更なる賠償責任等を負うことにもなりかねません。
しかし、労働組合は、あくまで労働者の立場からの要求をしますので、主張全てを鵜呑みにしていては、会社の経営が成り立たなくなる場合もあります。そこで、労働組合法や労働法制を踏まえて、会社にとって最善の対応方針を見出していく必要があります。
プラッサ法律事務所(旧:中村・安藤法律事務所)は、労働組合対応等について、初回無料相談を行っています。
打合せ時にはこんなことをお聞きします
1 会社の事業内容や従業員数、経営状態等
2 争点となっている事項についての会社のこれまでの取扱い
3 労働組合と会社とのこれまでの交渉経過
4 会社、労働組合それぞれの希望内容等
受任する際には、弁護士が書面の作成を行い、団体交渉に出席することも可能です。弁護士が出席することで、労働組合法や労働基準法の知識がないことにより生じるトラブルを防ぐことが出来ます。会社の説明が労働組合に誤解を与えかねない場合は、適宜会社の説明をフォローし、紛争を未然に防止することが出来ます。
また、団体交渉で解決できなかった場合、組合員や労働組合は、裁判所への訴訟提起や労働委員会への不当労働行為救済申立を行うことがあります。この場合、専門家による審査を経る関係から、特に法的見地に基づいた主張立証を会社が行っていく必要がありますが、弊所が受任した場合、弁護士が代理人として、各手続に対応していきます。
早期解決のためにも労働問題に強いプラッサ法律事務所(旧:中村・安藤法律事務所)にご相談ください。